自社製品の技術と似ている他社特許が見つかったら?

自社技術に類似する他社特許について
侵害回避調査において、自社技術と類似している技術の特許が出願されていることがわかる場合があります。また、他社から特許権侵害に関する警告状が届く場合があります。このようなとき、どのように対処すればよいでしょうか。特許権の侵害の定義やその判定手順を以下にまとめました。
特許権の侵害とは
特許権の侵害とは、正当理由・権原なき第三者が業として特許発明を実施することをいいます(特許法第68条)。
特許権侵害行為に対しては、裁判所での民事手続による救済として、侵害行為等の差止めを求めること、損害賠償を請求すること、不当利得の返還を請求すること、信用回復のための措置等を求めることが可能となります。
特許発明とは
特許発明とは、特許発明の技術的範囲のことをいい、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められます(特許法第70条第1項)。
自社技術と類似する他社特許が見つかった場合
構成要件ごとに内容を解釈しなければならない
特許請求の範囲として記載されている内容(構成要件)と、自社の製品の内容が同一であることが原則
自社特許を侵害していそうな他社製品が見つかった場合
無効理由がありそうだとしても訂正審判で対応できるか訂正後も他社製品は侵害に該当するのかなども考慮する
ただし訴訟を提起し仮に裁判で勝ったとしてもビジネスが拡大するなどの利益があるのか、もう一度考えてみるのは大切

侵害判定手順の具体例
以下、具体的を用いて説明を行います。特許6539374の権利者から特許権を侵害しているのではないかと警告を受けたと仮定します。特許6539374の特許請求の範囲の記載と自社の製品とを比較することになります。
1.特許6539374の請求項1
【請求項1】
葬儀社端末と、運営者のサーバーと、喪家の第一携帯端末と、参列者の第二携帯端末と、がインターネットを介して接続された訃報情報配信システムであって、
前記葬儀社端末は、
故人名や式の内容等である訃報情報を入力する入力手段と、
前記入力された訃報情報を前記サーバーに送信する送信手段と、を備えるとともに、
前記サーバーは、
前記入力された訃報情報をウェブページで閲覧可能にするアップロード手段と、
前記ウェブページのURL、又は前記ウェブページのURLを二次元コード化したその二次元コードのうち少なくともいずれか一方を表示する電子書類を作成する電子書類作成手段と、
前記電子書類を前記葬儀社端末に送信する返信手段と、を備え、
前記ウェブページには、前記URLを他の端末と共有可能な共有ボタンが表示されるように構成され、
プリンターを介して前記電子書類を紙に出力させる出力制御手段と、 前記紙に記載された前記URL又は前記二次元コードから前記第一携帯端末で前記ウェブページにアクセスされるとともに前記第一携帯端末で表示した前記ウェブページにおいて前記共有ボタンが押下され、さらに共有先として、配信用のデータベースを作ることなく既に前記第一携帯端末内にあるリストを使用して前記第二携帯端末が選択されることで、前記ウェブページのURLを前記第二携帯端末と共有可能な共有手段をさらに備えることを特徴とする訃報情報配信システム。
2.請求項1を分解
請求項1を分解してみると以下のようになります。
【請求項1】
(構成A):
葬儀社端末と、運営者のサーバーと、喪家の第一携帯端末と、参列者の第二携帯端末と、がインターネットを介して接続された訃報情報配信システムであって、
(構成B):
前記葬儀社端末は、
故人名や式の内容等である訃報情報を入力する入力手段と、(構成B―1)
前記入力された訃報情報を前記サーバーに送信する送信手段と、を備えるとともに、(構成B―2)
(構成C):
前記サーバーは、
前記入力された訃報情報をウェブページで閲覧可能にするアップロード手段と、(構成C―1)
前記ウェブページのURL、又は前記ウェブページのURLを二次元コード化したその二次元コードのうち少なくともいずれか一方を表示する電子書類を作成する電子書類作成手段と、(構成C―2)
前記電子書類を前記葬儀社端末に送信する返信手段と、を備え、(構成C―3)
前記ウェブページには、前記URLを他の端末と共有可能な共有ボタンが表示されるように構成され、(構成C―4)
プリンターを介して前記電子書類を紙に出力させる出力制御手段と、(構成C―5)
前記紙に記載された前記URL又は前記二次元コードから前記第一携帯端末で前記ウェブページにアクセスされるとともに前記第一携帯端末で表示した前記ウェブページにおいて前記共有ボタンが押下され、さらに共有先として、配信用のデータベースを作ることなく既に前記第一携帯端末内にあるリストを使用して前記第二携帯端末が選択されることで、前記ウェブページのURLを前記第二携帯端末と共有可能な共有手段をさらに備える(構成C―6)
ことを特徴とする訃報情報配信システム。
解説
請求項1は(構成A)、(構成B)、(構成C)を有しており、かつ、(構成B)は(構成B-1)及び(構成B―2)を有しています。また(構成C)は(構成C-1)、(構成C-2)、(構成C-3)、(構成C-4)、(構成C-5)及び(構成C-6)を有しています。警告を受けた会社が(構成A)、(構成B)、(構成C)をすべて実施しているときは特許権の侵害となります。かし、1つでも(例えば、(構成C-6))でも実施していないと侵害とはなりません。基本的に侵害を立証する義務を負うのは特許権者側です。
否認
警告を受けた側は上述したように請求項を分解し、自社が実施しているか否かを確認します。
構成A | ×:そもそもサーバーのプログラムしか製造していない |
構成B-1 | ×:葬儀社端末なんて製造していない |
構成B-2 | ×:葬儀社端末なんて製造していない |
構成C-1 | △: |
構成C-2 | ×:電子書類を作成していない |
構成C-3 | ×:電子書類を作成していないので送信もしていない |
構成C-4 | ×:共有ボタン何て表示させていない |
構成C-5 | ×:電子書類を作成していないので紙に出力されるようなこともしていない |
構成C-6 | ×:このような処理は実行していない |
1つどころかほとんど実施していないので上述したような例の場合は、相手方に実施していない旨を返信することになります。なお、上記の特許はそもそも特許請求の範囲の記載の仕方が適切ではありません。複数の装置から構成されるシステムの特許請求の範囲しかないところからしてみて全然ダメです。
まとめ
このように請求項を分節し、それぞれの構成を実施しているか否かを判断します。なお、上記では直接侵害しか記載していませんが、侵害には間接侵害や直接侵害の一部として均等論等があります。しかし、基本は請求項の文言を製品等がすべて実施しているかいなかを判断することです。なお、警告を受けた場合は、無視するのではなく、きちんと対応すべきです。その際は、弁理士等、専門家に相談し、弁理士等を介して対応してもらうのがベストです。