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特許調査の種類とは?│知財戦略と特許調査の関係や、米国での事例を解説

 情報は命。この言葉は知財戦略にも当てはまります。具体的には、知財戦略には現状把握が重要です(詳細はこちら)。現状把握を十分に行わずに知財戦略を行うことはないといっても過言はありません。そして、知財戦略に必要な情報を得る行為は、例えば「特許調査」と呼ばれます。

 この記事では、この「特許調査」を、知財戦略における特許調査の位置付け、及び特許調査の具体的な種類の紹介という2つの視点から紹介します。 

目次

知財戦略における特許調査の位置付けとは?

    企業が新たな事業を立ち上げるには、まず、事業化に値する商品、技術を開発する必要があります。この開発の方針の決定は、何が世間に求められているかを把握する市場調査の結果だけでなく、現状把握のための特許調査の結果にも左右されます。開発方針の決定だけなく、特許調査は、知財戦略の様々な段階で、様々な目的で行われます。つまり特許調査は、知財戦略において、なくてはならない重要なものなのです。 

特許調査の種類とは?

特許調査は、大きく4つに分けることができます。

  A. 技術動向調査
  B. 出願前調査(先行技術調査)
  C. 侵害予防調査
  D. 無効資料調査

以下に、それぞれの特許調査を詳述します。

A. 技術動向調査
 技術同行調査は、他の調査とは一線を画し、一時的な調査ではなく、定期的に発行される特許文献のうち、知財戦略のターゲットとなる特定領域の特許文献を継続的に収集するものです。この調査では、例えば、知財戦略のターゲットとなる分野に関し、最新技術、競合他社の注力技術などを定期的にチェックします。

 技術動向調査で調査する情報の例を、以下に示します。(あくまで考えられる例として示します)
(1) ターゲットとなる技術分野の現状把握のための情報
 ・技術の詳細;ターゲットとなる分野の技術の詳細を把握するための情報を収集します。
 ・考えられる課題;ターゲットとなる技術分野において考えられる「課題」をリストアップします。

(2) 競合他社の情報
 ・競合他社の技術開発動向;特許公報に記載された「課題」から、他社が開発に注力している技術を探るための情報収集です。他社の「強み」及び「弱み」を探る、という側面もあります。他社の「強み」を知れば、それを上回るための課題解決アプローチを検討するか、他社の技術を回避するためのアプローチ検討することができます。逆に、「弱み」を知れば、他社に対するアドバンテージを増やすためのアプローチを検討することができます。この調査により得られた情報は、開発方針、すなわち自社研究開発の方向性を決めるためのツールとして有用となります。

B. 出願前調査(先行技術調査)
 出願前調査は、実際に出願する技術内容がある程度確定した際に行うものであり、これから特許出願しようとする技術が、既に出願されているか否かを調べる調査です。出願しようとする技術が既に公開となっている場合、たとえ特許出願したとしても、新規性なし、と判断されて、特許を受けることができません。逆に、近い技術が公開になっていたとしても、完全に同一でない場合には、進歩性が認められるような手立てを策定することができます。このため、特許出願前のこの調査は、自社の特許ポートフォリオ構築の上で、非常に重要な役割を担います。この調査では、技術動向調査よりもピンポイントの調査を行います。

C. 侵害予防調査
 侵害予防調査は、事業化予定の技術が、他社特許の侵害にならないかを調査するためのものです。事業化したのちに他社から特許権侵害で訴えられた場合、自社の損害はかなりのものとなります。そのため、事業化の前に、他社特許の侵害にならないかを予防のために調査する必要があるのです。この調査で漏れがあり、事業化したのちに他社からの特許権侵害で訴えられると、自社が受ける損害は計り知れません。よって、この調査の重要性は非常に高いものです。

D. 無効資料調査
 侵害予防調査により、事業化予定の技術が他社特許の侵害になることがわかった場合でも、すぐに事業化をやめる判断をする必要はありません。他社特許を潰す、無効審判という手段を講じることができます。無効審判で、本来特許を受けることができる発明ではなかった、という判断が下されれば、その他社特許に基づいて特許権侵害で訴えられる恐れがなくなります。

 この無効審判では、特許発明が、特許性、例えば新規性または進歩性がないと訴えることができます。この場合、特許発明の特許性を否定するための証拠を提出する必要があります。この証拠としては、既に公開になっている特許公報が挙げられます。なお、特許掲載公報発行の日から6ヶ月以内であれば、特許異議申し立てをすることもできます。この場合も、特許公報などを証拠として提出することができます。このような場合に提出するための証拠を収集する調査が、無効資料調査です。

米国での特許調査で注意すべき点は?

 さて、企業の知財戦略は、日本だけでなく、海外にも目を向けなければなりません。例えば、米国でも、日本と同様の特許調査が行われます。
 日本でも、米国でも、企業の知財戦略の一部としての特許調査の目的、及び手段は、大きくは変わりません。
 しかしながら、米国では、侵害していると知っていた場合、大きな損害賠償を請求されてしまいます。そして、米国における特許権侵害訴訟(第一審)における原告(すなわち特許権者)勝訴率は,60%という報告もあります。そのため、米国での特許調査は、リスクも孕んでいます。

 つまり、日本で行う特許調査の戦略を、米国でそのまま用いるのは、大変にリスキーであると言わざるを得ません。

 この点に関しては、米国での特許調査に精通している調査会社を利用することが有効であるといえます。

 また、別の記事で詳細に紹介しますが(「特許調査に用いるインデックスとは?│使い方マスターして特許文献漏れを防ぐ」)、日本と米国とでは、データベースで用いられるインデックスが異なります。米国での特許調査に精通している調査会社は、米国で用いられているインデックスを用いた検索に精通しています。この点でも、米国での特許調査に精通している調査会社を利用するのが有用であるといえます。

まとめ

 以上に説明したように、特許調査は、企業戦略の中で重要な役割を担っています。また、特許調査の主な4つの種類は、互いに異なる目的で行われ、その調査対象、範囲も大きく異なります。それぞれの特許調査の目的を正しく理解することが、知事戦略を成功に導くための必須事項と言えます。そして、米国での特許調査は、リスクもあり、米国独自のインデックスを利用する必要があります。したがって、餅は餅屋、ではないですが、米国での特許調査は、米国での特許調査に精通しており、及びインデックスを十分に理解している業者に依頼するのが、最も効率的且つ有効です。

 IPアドバイザリーでは、案件に応じてこのような米国の特許調査に対応できる海外の調査会社と連携し、特許調査サービスを提供しております。米国での特許調査をご検討の場合、お気軽にご連絡をいただけると是幸いです。

株式会社IPアドバイザリー
石川県白山市で特許分析サービスを提供しています

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