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企業の知財戦略の強化につながるための、特許ポートフォリオの理解とは?

  企業は、多額の人件費及び設備費等を投じ、新商品を開発し、販売します。巨額を投じて世に出されたその商品が特許権侵害などで訴えられた場合、企業が受けるダメージは計り知れません。逆に、自社の特許権で競合他社の研究開発や販売を牽制することもできます。このような特許権を組み込んだ企業知財戦略の策定は、1件の特許だけでなく、複数の特許で構成される特許網によって行われることも度々あります。

 この記事では、特許網、すなわち特許ポートフォリオを用いた企業戦略を概説します。そして、「勝てる」企業戦略を策定するための、特許ポートフォリオについて紹介します。

目次

特許ポートフォリオとは

 「ポートフォリオ」は、書類入れや折りカバンなどの意味があります。一方、この記事で扱う「特許ポートフォリオ」は、例えば、「出願人が保有・管理する特許網」と解釈されます。特許ポートフォリオは、自社の企業戦略に組み込まれることで、自社の事業シェアを守ったり、シェアを拡大したりなどの、自社の事業を有利なものにするツールとして利用することができます。 

特許ポートフォリオを組み込んだ企業知財戦略サイクル

  以下に、特許ポートフォリオを組み込んだ企業知財戦略サイクルの1モデルを示します。なお、企業の知財戦略は、様々な形で策定されます。以下は、筆者が想定した、一般化した仮のモデルであることをご承知おきください。

以下、各ステップについて概説します

(1) 現状把握
 このステップでは、新規事業開発にあたり、開発の方向性を決めるための「材料集め」の段階です。
 第1に、自社事業の現状の範囲を把握します(1a)。自社のシェア、自社製品のスペック(技術成熟度)等がこれに該当します。

 次に、競合他社との関係を把握します(1b)。具体的には、公開情報をベースに、競合他社の事業の現状、自社事業との優越関係などを調べます。また、特許となっていなくても、特許公開公報に基づいて、他社の開発戦略を推定することができる場合もあります。

 次に、市場のニーズを把握します(1c)。一般にマーケティングと呼ばれるこのステップは、事業の方向性を決めるうえで非常に重要なものとなります。市場が求めているものを開発しなければ、商品化しても利益となりません。

 次に、自社特許及び他社特許の把握のステップです(1d, 1e)。

 自社特許把握ステップでは、自社特許の技術的範囲が自社で事業化を考えている技術を包含しているものであるか、考え得る周辺特許を得ているかなどを把握します。これにより、自社事業を守る上で必要な特許の技術的範囲を把握することができます。

 他社特許把握ステップでは、他社特許の技術的範囲が自社事業開発の妨げにならないか、他社の事業開発の妨げとなり得る技術的範囲はないかなどを把握します。前者の把握により、自社事業開発のリスクを低減する方策の策定に結びつけることができます。後者の把握では、他社事業開発を正当に妨害するための開発の方向性の策定の一助となります。

 このような現状把握によって得られた情報の例を、後段で詳述します。

(2) 開発方針の検討
 材料が出揃ったところで、開発方針の検討に入ることができます。

 方針は3つに大別することができます。
(A)自社事業の技術拡充
 自社既存事業の技術改良等がこれに該当します。この方針での開発は、「守り」の開発と言えます。成長期にある事業や、競合他社が関連技術の開発を行なっているような事業には有効と言えます。

(B)新規事業となり得る技術開発
 市場のニーズを踏まえ、自社既存の事業から一線を画した技術の開発がこれに該当します。自社既存事業では解決し得ない課題を見つけ、その解決手段が見つかった場合などで有効と言えます。この方針での開発は、「攻め」の開発と言えます。

(C)他社事業の妨げとなり得る技術開発
 他社技術開発の方向性が推測できた場合、具体的には競合他社が解決に取り組んでいると思われる課題を推察できた場合、その解決手段となる技術を開発し、権利化すれば、自社が事業化せずとも、競合他社の技術開発の牽制となり得ます。このような方針は、「攻め」の開発と言えます。

(3)研究開発
 開発方針に基づき、実際の研究開発が行われます
 ここでの研究開発の成果により、開発方針が変更になることもあります。

(4)出願戦略・ポートフォリオの見直し
 このステップでは、開発方針、研究開発の結果を踏まえ、自社の特許ポートフォリオの見直しを含めた、出願戦略の見直しが行われます。詳細は、次項で述べます。

 また、この段階では、他社特許への干渉の検討も行われます。具体的には、例えば、以下のような行為が挙げられます。
・無効審判
 競合他社の特許の技術的範囲が、自社の事業を牽制するように存在している場合であって、競合他社が実施権設定などの交渉を行うことができないような会社である場合、特許無効審判を請求することが考えられます。
・ライセンス交渉
 実施権の設定を行なってもらえる相手である場合には、ライセンス交渉をするといった選択肢もあります。

 そして、知財戦略・ポートフォリオの見直しの結果は、開発方針の検討及び研究開発のいずれにもフィードバックされるべきものであり、必要に応じ、開発方針の見直しが行われます。

(5)事業化
 このモデルでは、以上のようなステップを経て、世に出されるレベルに達したものが、事業化されます。 

特許ポートフォリオ作成に用いる技術マップ及び特許ポートフォリオマップとは?

 上記現状把握を十分に行うことにより、様々な情報を得ることができます。先に説明したように開発方針を決めるためには、得られた情報を整理する必要があります。特に、冒頭に述べたように、自社特許に関する情報を整理し、管理したものを、特許ポートフォリオと言います。

 ここで、特許ポートフォリオを作成するのに利用できる、ツールをご紹介します。

(1) 技術マップ
 まず、現状製品及び開発製品に関する技術マップの作成をご紹介します。

 最初に、現状の製品と、自社が市場に出そうとしている開発製品に必要な技術と、その周辺技術を表にします。次に、自社が特許権を持っている技術に印をします。同様に、他社が特許権を持っている技術にも印をします。

 以下に例を示します。以下において、ピンクが自社、青が他社、緑が現時点で特許が取られていない技術を示しています。また、内側の太線で囲った部分を自社の現状の製品、外側の太線で囲った部分を開発しようとする製品の技術とします。 

(1−1)現状製品
 上記の例では、現状の製品に関しては、自社特許でほぼ技術がカバーされています。
 一方、「X」をつけた技術は、自社によっても他社によっても特許が取られていないものです。仮に他社に特許を取られると、現状の製品の発売に影響があります。当該製品は既に市場に出されているものですが、市場に出される前(公知になる前)に他社によって出願されていた場合には、他社による特許取得の可能性があります。そのため、注意が必要です。

 同じく現状製品に関し、周辺の技術も基本的には自社の特許によってカバーされています。しかしながら、「W」をつけた技術は、他社が保有する特許です。今後の研究開発でこの技術を製品に組み込む場合、他社の特許の実施権を得る必要があります。または、特許無効審判を請求して、他社特許を潰す、という手段もあります。特許公報が出てから6ヶ月以内であれば、特許異議申し立てという手段を講じることもできます。

 「V」をつけた周辺技術は、自社によっても、他社によっても特許となっていません。この技術の権利化ができれば、他社によって特許権が取られることがありません。つまり、この技術の権利化は、自社の製品開発を守る「守りの権利化」ということになります。

(1−2)開発製品
 開発製品に関しては、現状製品と同様に、多くの技術の権利化がなされています。

 一方、「T」又は「Y」をつけた技術は、自社によっても、他社によっても特許が取られていない技術です。開発製品を市場に出す上で、これらの技術の特許を抑えることができれば、他社からの侵害訴訟を受けるリスクを減らすことができます。
 特に、「T」をつけた技術は、現状製品にとっての周辺技術となります。よって、優先して権利化を検討することが重要です。

 そして、問題なのは、「Z」をつけた技術です。この技術は、他社の特許となっているので、開発製品に組み込む場合、先に述べた実施権を得るか、または無効審判を請求する必要があります。あるいは、「Z」の技術を含まずに製品を開発する、という選択肢もあります。

 開発製品にとっての周辺技術「V」及び「S」は、現状製品にとっての周辺技術「T」及び「W」と同様です。

(1−3)技術マップの利用
 このように、製品ごとの技術マップを作成すると、自社特許技術、他社特許技術、権利化すべき技術、権利化しておいた方が技術とが明確になります。

 そして、他社が開発していそうな製品についての技術マップを作成し、上記「X」「Y」「T」「V」「W」「S」に対応する技術の特許が得られれば、他社の製品開発、販売に正当にダメージを与えられます。よって、これらの技術の権利化は、「攻めの権利化」ということができます。

(2)特許ポートフォリオマップ
 現状把握の結果得られた情報を整理することにより、下記のような特許ポートフォリオマップを作成することもできます。 

 上記マップでは、横軸及び横軸により、AからDの4つの領域が規定されています。横方向は、「自社の技術優位性」であり、縦方向は「市場成熟度」です。自社の特許を、これら2つのパラメータを有する「バブル」で表します。バブルの大きさは、特許の数、市場の大きさを反映させています。

 以下、各領域を順に説明します。

 (A)攻めの領域
 Aの領域は、市場の成熟度が高いが、自社の技術優位性は比較的低い領域です。この領域の技術は、自社が開発を進めても、市場に参入することが難しい可能性が高いものです。しかしながら、このような領域において他社により先んじて特許が取得されている場合であっても、他社が解決しようとする課題を見出し、その有効な解決手段を見出すことができれば、他社の技術開発を妨げる特許となり得ます。自社で実施しない場合でも、ライセンスによる収益を得るための権利化、という方針をとることもできます。よって、この領域の技術の開発は、「攻め」の開発であり、その技術を権利化する出願戦略は、「攻め」の権利化と言えます。

(B)守りの領域
 Bの領域は、市場成熟度が高く、自社の技術優位性が高い技術の領域です。おそらく、この領域の技術を有する事業は、自社のシェアが高いことが伺えます。この領域の技術については、既存特許の周辺特許を抑える開発を行なって、他社の参入を防いだり、シェアを拡大することが有効であると思われます。よって、この領域の技術の開発は、「守り」の開発であり、その技術を権利化する出願戦略は、「守り」の権利化と言えます。

(C)攻めの領域
 この領域の技術は、市場成熟度も低く、自社の技術優位性も低いものです。この領域の技術の中には、既存技術では決して達成できない、極めて新規な技術が埋もれている可能性があります。この技術の権利化ができ、市場のニーズにあえば、自社が実施しても、実施しなくても、収益となる可能性があります。よって、この領域の技術の開発は、「攻め」の開発であり、その技術を権利化する出願戦略は、「攻め」の権利化と言えます。

(D)攻め及び守りの領域
 この領域の技術は、自社の技術優位性が高いが、市場成熟度が低いものです。このような技術は、自社にとってのオンリーワンの技術となり得るものです。よって、この領域の技術の開発及び権利化は、「攻め」及び「守り」の両面を有していると言えます。

(E)特許ポートフォリオマップの利用
 このように、特許ポートフォリオマップは、自社の研究開発の方針の決定、他社の研究開発の牽制戦略の策定、出願戦略の策定などに有効です。

まとめ

 以上に説明した特許ポートフォリオを組み込んだ知財戦略では、最初のステップである現状把握で得られた情報に基づいて、開発方針の決定が行われます。現状把握を誤ると、開発方針決定が上手くいかず、「勝てる」知財戦略を策定できません。

 そして、事業展開をする他国においても同様の企業戦略を行う必要があります。他国では、現地語からの適切な翻訳が、企業の知財戦略を左右し兼ねません。特許翻訳会社選びを誤ると、必要な情報を正しく把握することができない恐れがあります。そのため、「勝てる」企業戦略を立てるためには、「勝つ」ための情報が得られる翻訳会社を選択する必要があります。言い換えると、適切な翻訳会社の選択も、企業の知財戦略の一部ということができます。

 IPアドバイザリーは、英語だけでなく、中国語に関する翻訳に自信を持っています。英語圏及び中国での知財戦略の策定の際は、ぜひお問い合わせください。

株式会社IPアドバイザリー
石川県白山市で特許分析サービスを提供しています

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