お知らせ!いしかわ情報システムフェア「e-messe kanazawa」に出展します!

日本でのマルチ−マルチクレーム法改正②

 この度、マルチ−マルチクレームの使用を制限する特許法施行規則の改正法が令和4年4月1日に施行される旨が特許庁より正式に発表されました(正式発表はこちら)。

この記事では、特許法施行規則の改訂について、紹介します。なお、マルチ−マルチクレームについての紹介、及び今回の法改正のイントロダクションについては、「注意!各国によって異なるマルチ−マルチクレームの取扱方法」の記事をご覧いただけると幸いです 

目次

マルチ−マルチクレームに関する法文

 特許法第36条第6項では、以下のように特許請求の範囲の記載について規定がなされています。

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

 今回注目すべきは、第4項であり、特許請求の範囲は「経済産業省令で定めるところ」、具体的には同号が委任する特許法施行規則第24条の3の規定に適合していないといけないという条文です。特許法第36条第6項第4項で規定される要件は「委任省令要件」と呼ばれています。

今回、この特許法施行規則第24条の3に新たに第5号を設けられ、特許請求の範囲にマルチマルチクレームを記載してはならない旨が規定されました。具体的には以下の通りです。

五 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。

 この規定が、マルチ−マルチクレームの使用が日本で禁止される法的根拠です。なお、この改正後の特許法施行規則第24条の3第5号は、施行後(令和4年4月1日以降)にする特許出願に適用され、施行前にした特許出願については適用されません。

 例えば、令和4年4月1日よりも前に出願された出願の優先権を主張する出願や、令和4年4月1日よりも前に出願された出願からの分割出願については、出願日が施行日以前に遡及する場合にはマルチ−マルチクレームの制限は課されません。ただし、分割要件を満たしていない分割出願の出願日は、現出願の出願日に遡及せず現実の出願日になるため、マルチ−マルチクレームの使用が禁止されます。また優先権を主張する出願についても、独立項を追加したり独立項を拡張したりするなど、優先権が認められない発明に関するクレームがある場合は、マルチ−マルチクレームが認められない可能性があるため、マルチ−マルチクレームは使用しないことが懸命であると思われます。一方で、マルチ−マルチクレームの使用制限は施行前にした特許出願については適用されないので、施行前にした特許出願は、令和4年4月1日以降に拒絶理由通知に対応する場合であっても手続補正書でマルチ−マルチクレームを解消する必要はありません。(もちろん、マルチ−マルチクレームを解消する補正をすることはできます) 

拒絶理由

 マルチ−マルチクレームの使用が制限される特許出願において、マルチ−マルチクレームが使用されていると、第36条第6項第4号(委任省令要件)違反の拒絶理由を受けることになります。マルチ−マルチクレーム及びこれを引用するクレームについては、マルチ−マルチクレームに係る委任省令要件以外の要件についての審査対象となりません。そして留意すべきは、マルチ−マルチクレームの拒絶理由通知に対して、これを解消する補正を行い、そのクレームを審査をした結果通知することが必要となった拒絶理由通知は、最後の拒絶理由となることです。最後の拒絶理由通知に対する応答の際の補正は制限があるため、このような自体は避けるべきであると考えます。よって、令和4年4月1日以降に出願する特許出願については、マルチ−マルチクレームを含まないようにクレームドラフティングをする必要があると考えます。

マルチ−マルチクレームのチェック

 マルチ−マルチクレームを含まないようにするには、クレームツリーを作ることが有効です。例えば、以下の通りです

 このようなクレームツリーを作成すれば、マルチ−マルチクレームの有無を容易に判断することができます。また、特許庁は、マルチ−マルチクレーム検出ツールを提供しています(「マルチマルチクレームの制限について」)。

 このツールは、ダウンロードすれば、オフラインでも使用することができます。使い方は至って簡単です。まず、作成した特許請求の範囲の記載をコピーします。次に、この記載をツールの左の欄に貼り付けます。この状態で、「実行」をクリックすることにより、ツールの右欄にチェック結果が表示されます。このようにしてマルチ−マルチクレームを簡単にチェックすることができます。ただし、この検出ツールは簡易ツールであるため、マルチ−マルチクレームの一部は検出できないことがあったり誤検出したりする場合もあります。そのため、この検出ツールはあくまで補助ツールとして使用することが無難であると思われます。

まとめ

 これから日本特許庁に出願する件の審査のほとんどは、法改正後であると思われます。 そのため、マルチ−マルチクレームがあると、特許法第36条第6項第4号違反の拒絶理由を受けてしまいます。無駄な拒絶理由を受けるのを避けるために、日本での特許出願は、改正法を含んだ日本の特許法に精通した事務所に依頼するのが最も安全です。特許事務所は、簡易ツール以上にマルチ−マルチクレームをチェックすることができるはずです。 IPアドバイザリーでは、日本の特許法に精通した特許事務所とのコンタクトを取っていますので、不明な点があればお気軽にご連絡ください。

株式会社IPアドバイザリー
石川県白山市で特許分析サービスを提供しています

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次