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クレームルール|各国における特許明細書の違いとは?

 日本でも2022年4月1日よりマルチ−マルチクレームが使用できなくなりました。一方で、欧州ではマルチ−マルチクレームは使用できます。米国及び韓国は、以前からマルチ−マルチクレームが使用できません。このように各国でクレームの規則は異なります。特に、従属項の取り扱いは各国ごとで異なります。事業の国際化が進んでいる今日、複数の国に出願することが多いと思われます。各国での従属項の取り扱いを理解しなければ、各国ごとのクレームの作成が滞るだけでなく、不必要な拒絶理由を受けたり本来不必要であった費用がかかったりおそれがあります。

 この記事では、日本、米国及び欧州での従属項の取り扱いについて紹介します。 

目次

独立項及び従属項

 先の請求項に記載された発明特定事項を全て含み且つ、更なる発明特定事項で特定される発明を記載する場合には、従属形式(引用形式)の請求項を利用することができます。

 例えば、請求項1に係る発明が、
「構成A、構成B、構成C及び構成Dを含む装置」
であるとします。
 一方、請求項2に係る発明が、
「構成A、構成B、構成C、構成D及び構成Eを含む装置」
であるとします。

 請求項2に係る発明は、請求項1に係る発明の構成を全て含み、且つ構成Eを更に含んでいます。そのため、請求項2は、請求項1の従属項として、
「構成Eを更に含むことを特徴とする請求項1に記載の装置」
と記載することができます。

 他の例として、請求項3に係る発明が、
「構成A、構成B、構成c、構成D及び構成Eを含む装置」
であり、構成cは、請求項1に係る発明が含む構成Cに含まれる一例(包含される一態様)であるとします。

 このような請求項3に係る発明も、請求項1に係る発明の構成を全て含み、且つ構成Cを構成cで更に特定したものです。そのため、請求項3も、請求項1の従属項として、
「構成Cが構成cであることを特徴とする請求項1に記載の装置」
と記載することができます。

 つまり、1つの発明(第2の発明)が、他の1つの発明(第1の発明)の全ての特徴を含んでいる場合、第2の発明を記載した請求項は、第1の発明を記載した請求項の従属項として記載することができます。従属形式請求項を利用すると、引用先の請求項との共通点は簡潔に表現でき、引用先の請求項との相違点はより明確になるというメリットがあります。 この従属形式の請求項には、先の一つの請求項を引用する単数従属項と、先の複数の請求項を択一的に引用する多数従属項とがあります。多数従属請求項を、マルチクレーム(マルチ従属クレーム)といいます。先の請求項3を「構成Cが構成cであることを特徴とする請求項1又は2に記載の装置」とした場合、この請求項3はマルチクレームとなります。従属項自体は、基本的にどの国でも許されています。ただし、従属項の取り扱いは、各国で異なります。一方、他の如何なる請求項も引用しない請求項は、独立項と呼ばれます。国により、異なるカテゴリーの発明を記載したクレームのみに従属したクレームも、独立項と判断されるものもあるようです。 

日本での独立項及び従属項

 日本では、独立項及び従属項の数に制限はありません。

ただし、請求項数で審査請求料が異なりますし、特許査定となった際の年金の額も請求項数によって異なります。したがって費用を考えると、できる限り請求項数を減らすべく、従属項、特にマルチ従属クレームを使うことが考えられます。しかしながらこちらの記事で紹介したように、日本では2022年4月1日からマルチ−マルチクレームを使用することができません。

米国での独立項及び従属項

 米国では、独立項の項数と従属項の項数とが重要です。

 米国では、「基本料金」という概念があります。独立クレーム3項以下、及び合計クレーム数20項以下であれば、基本料金となります。一方、独立クレームが3項を超えた場合には、超えた独立クレーム数ごとに480ドル追加で必要となります。また、合計クレーム数が20項を超えた場合には、超えたクレーム数ごとに100ドル追加で必要となります。 マルチ従属にすれば、見かけのクレーム数を減らすことはできます。しかし、米国では、例えば「…according to claim 1 or 2」というクレームは、クレーム数が「2項」とカウントされるので、マルチ従属にしても合計クレーム数を減らすことはできません。更に、米国では、マルチクレームがあると860ドル追加で必要となってしまいます。そして、米国では日本と同じくマルチ−マルチクレームは許されていません。

 なお、米国では、MPEPの608.01(n) Dependent Claims [R-7]で規定されているように、発明のカテゴリーが異なっていても、第2の請求項が第1の請求項を引用しており、第1の請求項の発明を侵害している場合に必然的に第2の請求項の発明を侵害している場合には、第2の請求項は、第1の請求項の従属項となります。例えば、請求項1が物の発明であり、請求項2が請求項1の物の製造方法の発明である場合には、請求項2は請求項1の従属項となります。 

欧州での独立項及び従属項

 欧州では、独立項の構成が重要です。

欧州では、同一カテゴリーでは1つの独立項しか許されません(EPC 規則 43(2))。そのため日本出願で、

【請求項1】成分A、成分B、及び成分Cを含む組成物。
【請求項2】成分A、成分B、及び成分Dを含む組成物。

というクレームがあったとします。成分C及びDは類似の成分ですが、1つの上位概念にはできない物であったとします。(類似した成分であるため、発明の単一性は満たす物であると仮定します)

 このような日本出願を優先権の基礎として欧州出願をする場合、無理にでも1カテゴリー1独立クレームにします。例えば、

Claim 1. A composition comprising a component A, a component B, and a composition C, or a composition comprising a component A, a component B, and a composition D.

 また、欧州ではクレーム合計数が15を超えると追加料金が必要となります。そのため、欧州出願では可能な限りクレーム合計数を15以下にすることが有効です。

 なお、欧州ではマルチ−マルチ従属項クレームが許されています。また欧州独自のルールとして、「好ましくは」という表現で、一つのクレームにおいて発明特定事項を階層的に表現することもできます。

 例えば、日本出願で、
【請求項1】成分A、成分B、及び成分Cを含む組成物。
【請求項2】成分Aが成分A1又はA2であることを特徴とする請求項1に記載の組成物。
【請求項3】成分Fを更に含む請求項1又は2に記載の組成物。
【請求項4】成分Gを更に含む請求項1又は2に記載の組成物。
【請求項5】成分Gを更に含む請求項3に記載の組成物。
というクレームがあったとします(請求項4及び5は、マルチ−マルチとならないようにしたものです)

 この出願を優先権の基礎として欧州出願をした場合、クレーム数を減らす方策としては以下のクレームとすることが考えられます。

Claim 1. A composition comprising a component A, a component B, and a composition C, preferably the component A is a component A1 or a component A2.
Claim 2. The composition according to Claim 1, characterized in that the composition further comprise a component F.
Claim 3. The composition according to Claim 1 or 2, characterized in that the composition further comprise a component G. 

まとめ

 このように、日米欧だけでも、クレームのルールがこれほど異なります。なお、以上では代表的なものを挙げましたが、細かく言えばもっとたくさんのルールがあります。加えて、5大特許庁の他国、すなわち中国及び韓国でも、マルチ−マルチクレームの取り扱いが異なったり基本料金が異なったりします。(中国、韓国及び台湾のマルチ−マルチクレームについては、「注意!各国によって異なるマルチ−マルチクレームの取扱方法」 )各国での最適なクレーム構成は、その国の実務に精通したプロである各国代理人(すなわち特許事務所)に相談するのが一番であると考えます。IPアドバイザリーは、各国の特許事務所とコンタクトを取っていますので、クレームの構成にお悩みの場合はお気軽にご相談ください。

株式会社IPアドバイザリー
石川県白山市で特許分析サービスを提供しています

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