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特許ライセンスを有効な企業戦略としてビジネス展開に活用するには?

 「下町ロケット」では、ロケットの内製化を目指す帝国重工が、佃製作所からバルブシステムの特許を買取ろうとしたり特許の使用許諾を得ようとしたりしていました。現実の世界でも、自社の事業計画達成に他社の特許発明が必須となる場合があります。そのような場合、特許権者から特許発明の使用許諾を得る必要があります。このような特許の使用許諾(実施許諾)が「特許ライセンス」と呼ばれています。そして、この特許ライセンスのやりとりは「特許ライセンス契約」と呼ばれています。この特許ライセンス契約は、様々な目的で活用されています。

 この記事では、特許ライセンス及び特許ライセンス契約の概要を紹介します。 

目次

特許ライセンスとは?

 特許ライセンスは、特許法第68条で以下のように規定されています。

 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

 特許発明の実施とは、特許法第2条第3項に規定されている以下の行為です。

 物の発明:その物の生産、使用、譲渡、輸出若しくは輸入、譲渡の申出等
 方法の発明:その方法を使用する行為
 物を生産する方法の発明:その方法を使用する行為、その方法により生産した物の使用、譲渡、輸出若しくは輸入、譲渡の申出等

 特許法第68条では、特許権者が上記特許発明の実施を独占的に専有することが定められていますが、他者に専用実施権を設定できること、及び専用実施権が設定された範囲では特許権者の専有権が及ばないことが規定されていると言えます。

 この「専用実施権」については、特許法第77条に以下のように規定されています。

 特許法第77条
 1 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
 2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
 3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、

            移転することができる。
 4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権
            を許諾することができる。
 5 第73条の規定は、専用実施権に準用する。

 専用実施権は独占的な権利です。

 例えば、自己実施権の保留条項を記載せずに専用実施権を設定した場合には、特許権者であっても特許発明を実施することができなくなります。また、専用実施権の設定を受けた者は特許権と同様の独占権を有するので、差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権、及び信用回復措置請求権を行使することができます。

 この専用実施権とは異なる実施権として、特許法第78条では、「通常実施権」が規定されています。

 特許法第78条
 1 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする
            権利を有する。

 通常実施権は、基本的には非独占的な権利です。ただし、他の者には通常実施権や専用実施権を設定しない旨の定めがある場合には、通常実施権は「独占的通常実施権」と呼ばれます。以下では、独占的通常実施権と非独占的通常実施権とを区別して言及します。

 非独占的通常実施権者は、独占権ではなく特許発明を正当に実施する権原を有するに過ぎないと言われています。一方、独占的通常実施権は損害賠償請求権を有し、債権者代位権により特許権者の差止請求権を代位して行使できるとされています。

 以上の専用実施権、非独占的通常実施権及び独占的通常実施権を合わせて「特許ライセンス」と呼ばれています。(通常実施権のみをライセンスと呼んでいる記事もありますが、この記事では専用実施権も併せて特許ライセンスと呼びます) 

特許ライセンス契約の当事者:特許権者、ライセンサー、ライセンシー

  特許ライセンス契約において、特許発明の使用を許諾する(実施権を設定する)側の当事者を「ライセンサー」といいます。一方、使用許諾を受けてライセンス料(ロイヤリティ)を支払う側の当事者を「ライセンシー」といいます。

 一般に、ライセンサーは、特許権者です。ただし、特許法第77条第4項に規定されているように、特許権者の承諾を得た場合に限り専用実施権者は、他人に通常実施権を許諾することができます。この場合、専用実施権者も「ライセンサー」と言えます。以下では説明のため、ライセンサーは特許権者であるとして説明します。 

特許ライセンスのメリット:ライセンサー側

   ライセンサー側の特許ライセンスの主なメリットとしては、以下のものが挙げられます。

(1)技術開発費用の回収
 新規事業に乗り出す場合、多額の研究開発費を投じる必要があります。他社に対する実施権を設定してライセンス料を得ることにより、自社で事業化して実施するよりも高い利益率で研究開発費の回収を図ることができることがあります。

(2)自社技術の標準規格化
 自社の技術をライセンスとして多くの同業他社に使用許諾を与えることにより、自社の技術を標準規格化にすることを狙うことができます。

 以前、Blu-ray DiskとHDDVDとの規格戦争が勃発しましたが、Blu-ray Diskを支持した映画・映像ソフト会社がHDDVDを支持する会社よりも多かったのに加え、家電・部品製造会社についてもBlu-ray Diskを支持した会社が多く、結果、Blu-ray DiskがDVDの後継の標準規格となりました。

 自社技術が標準規格に採用されれば実施権を設定する対象を増やすことができ、その結果、自社で実施するよりもさらに高い利益率で収益を上げることができる可能性があります。

(3)クロスライセンス及びグラントバック条項
 他社に自社特許発明の実施許諾をすることにより、自社の弱い部分を補完できる他社技術に関する特許発明の使用についての許諾を受けることを狙うことができます(クロスライセンス)。また、ライセンサーがライセンシーの改良技術を実施することができることができることを規定したグラントバック条項を設けておけば、ライセンシーの改良技術を実施することができます。 

特許ライセンスのメリット:ライセンシー側

 逆に、ライセンシー側のメリットとしては、主に以下のものが挙げられます。

(1)紛争の早期解決及び未然防止
 特許権を侵害したと訴えられた場合、ライセンス料を支払ってもライセンス契約を取り付ければ、損害賠償金を支払うよりは費用を抑えることができます。また、自社の開発に他社の特許発明の実施が不可欠であると事前に分かった際にライセンス契約をすれば、特許権侵害を訴えられるのを未然に防ぐことができます。

(2)新規事業への参入の際のコスト低減
 新規事業に参入する際、自社で一から開発を行うよりも、特許ライセンス料を支払った方が安価で済むこともあります。これにより時間的コストを低減することもできます。

まとめ

このように、特許ライセンス契約は、ライセンサー及びランセンシーの双方にメリットがあります。ただし、実際の特許ライセンス契約では、自社のメリットが最大になるよう、十分に留意する必要があります。

 IPアドバイザリーは、特許ライセンス契約に長けた弁護士及び弁理士とのコンタクトがありますので、特許ライセンス契約をお考えの際にはお気軽にお問合せください。

株式会社IPアドバイザリー
石川県白山市で特許分析サービスを提供しています

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